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改訂 最新 知りたいことがパッとわかる 年金のしくみと手続きがすっきりわかる本

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改訂2版 最新 知りたいことがパッとわかる 相続登記のしかたがよくわかる本
【最新の法改正に対応! 相続登記の「わからない」をすべて解決できます】

知識ゼロからスタートして、相続登記がちゃんとできるように1冊にまとめました。
相続に関する基礎知識、不動産の情報の調べ方、戸籍謄本の見方から相続登記申請まで、順番にお話ししています。どの相続CASEでも共通する手続きと、CASE別の手続きとに分けて書いているので、該当する手続きだけ読み進めて、効率よく相続登記の申請ができるようになっています。


【第0章】では、自力で相続登記ができるのか、チェック項目を設けて診断テストを行います。自分で進めるのが難しい場合もあるので、ひとつの判断基準としてご利用ください。

【第1章】では、相続登記の全体の流れや手続きにかかる費用、必要書類などをコンパクトに紹介しています。まずは概略を把握しましょう。

【第2章】では、いざというときに役立つ相続の基礎知識をまとめています。

【第3章】では相続のしかた、 【第4章】では不動産の情報の調べ方、【第5章】では必要な書類の集め方をお話ししています。この3つの章は、すべての相続CASEで共通する手続きになります。

【第6章】では遺産分割協議を行うCASE、【第7章】では自筆で書いた遺言書があるCASEをお話ししています。この2つの章は、個別の手続きに関することなので、該当するところだけ読み進めてください。

【第8章】では、ゴールである相続登記の申請に関してお話ししています。

【第9章】では、相続登記ができない場合の救済措置である相続人申告登記について説明しています。

【第10章】では相続放棄をしたい場合の手続きを、 【第11章】では相続登記に関連して一緒にやったほうがいい登記手続きを、 【第12章】では困ったときの相談窓口を記載しています。

チェックシートや遺産分割協議書のサンプル、申請書や各書類のひな型も豊富に載せています。正確にもれなく進めていくためにも、必要に応じてコピーをして活用してください。


だれでも一生に一度は遭遇するであろう相続は、人生の大きな節目でもあります。
相続はいきなりやってくるものなので、事前に準備できるのは「いつか」ではなく「いまから」知ることしかありません!
実際の相続で困る前に、この本を読んでおけば安心です。
カバーイメージ
著者:鎌田幸子
A5・320ページ・2色
定価:1,958円(本体:1,780円+税10%)
ISBN978-4-8007-2136-5
 
本の購入はこちらからどうぞ
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目次を表示する ≫
第0章 自分で相続登記ができるかどうか診断してみよう

第1章 相続登記のポイントを知っておこう
1-1 相続登記をするための基礎知識
1-2 タイムテーブルで知る相続登記の流れ

第2章 知らないと損をする相続の常識
2-1 知らないと損をする相続の常識 (1)
2-2 知らないと損をする相続の常識 (2)
2-3 知らないと損をする相続の常識 (3)

第3章 相続のしかたを決める
3-1 3種類の相続のしかたから選択する
3-2 遺言書があるかないかで大きく変わる

第4章 不動産の情報を調べる 【すべてのCASEに共通】
4-1 不動産の情報を調べる

第5章 必要な書類を集める 【すべてのCASEに共通】
5-1 言葉の意味と必要な書類
5-2 どのCASE でも必要な書類を集める
5-3 遺言書に必要な書類を集める
5-4 法定相続・遺産分割協議に必要な書類を集める
5-5 戸籍謄本が集められなかったり、困った場合
5-6 相続人が亡くなっている特別な事例
5-7 相続登記に必要な登録免許税の計算

第6章 遺産分割協議をする 【個別CASE】
6-1 遺産分割協議の進め方
6-2 遺産分割協議書サンプル
6-3 相続人間で遺産の分け方を決める

第7章 自筆で書いた遺言書がある場合 【個別CASE】
7-1 自筆の遺言書を有効にする検認の手続き

第8章 いよいよ相続登記をしよう 【すべてのCASEに共通】
8-1 登記申請をするための事前準備
8-2 登記申請をするための書類の用意
8-3 登記申請・却下・取下げの手順
8-4 登記完了後にやること

第9章 相続人申告登記について
9-1 遺産分割協議がまとまらないときの救済措置
9-2 相続人申告登記の申出のしかた
9-3 土地を手放したい場合

第10章 相続を放棄したい場合
10-1 遺産を相続するか、放棄するか
10-2 相続放棄の手続きのしかたと流れ

第11章 相続登記と一緒にやっておくべきそのほかの登記
11-1 やっておくといい登記 (1)
11-2 やっておくといい登記 (2)

第12章 困ったときの相談窓口
12-1 相談先の案内
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